警備員には、誰でも就職できるの?それが駄目なんです!

警備員になりたい~~~いと思って、
警備会社に面接しに来る方って少なからず居るんです。

そりゃ求人をしっかりやってるので、逆に来なかったら泣きたくなります。

その中には、希に電話対応時や面接時にこちらからお断りする方が居ます。

それが警備業法における欠格事由に該当する方になります。

そもそも警備業法って?と思う方もいるでしょう!
私も警備員になるまでは、全く知りませんでした!

少しだけ警備業法というのを、お勉強をしてみましょう!

警備業法の概要

目的(第1条)

警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。

定義(第2条)

1号警備業務
(空港保安・施設)

事務所、住宅等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

2号警備業務
(雑踏・交通誘導)

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

3号警備業務
(貴重品等運搬)

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

4号警備業務
(身辺)

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備員の制限(欠格事由)

  1. 18歳未満
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 直近5年間で警備業法に違反した者
  5. 集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
  6. 暴力団員と関わりがある
  7. アルコールや薬物の中毒者
  8. 心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者

警備業者等の責務(第21条)

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

  • 警備業務実施の基本原則
  • 警備員の資質の向上
  • 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令
  • 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置
  • 護身用具の使用方法その他護身の方法

イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
ロ 巡回の方法に関すること。
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。
ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

難しいことも書きましたが上記の様に、欠格事由で決められた制限内にいる方は、警備員になれません。

ただ、いくつかの欠格事由は、ずっと警備員になれないとかじゃなくて、復権や年月経てば大丈夫なのです。

欠格事由②で「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」とはですね、
破産開始決定から免責許可決定(復権)までの期間だけ警備員として働くことができないと言う事です。
なので、通常弁護士さんなどに破産手続きをやってもらって数ヶ月~1年くらいで免責決定が降りると思います。
警備員になる時に本籍地の役所で取得する「身分証明書」という書類に破産者とか記載されるので、解ってしまいます。

欠格事由③と④も同じ事が言えます。
罰金刑や禁固刑以上で刑務所に収監されて出所後5年経っていれば警備員になれます。
また執行猶予期間が終了した人も働くことが可能です。
※車のスピード違反とかの罰金とは、また違う意味です。

欠格事由⑤と⑥の人は・・・
そもそも論で、警備業界に向いてません・・・
そんな人もで就職できる会社を選びましょ~!

欠格事由⑦と⑧は、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者、心の病を持ってる人です。
これは、入社前健康診断で医師が現在は、中毒者ではなく問題ないと判断されれば入社可能です。

上記の事を気を付ければ警備会社での面接時に「○○さん・・・大変申し訳ありませんが・・・」って言われて
面接半ばで不採用になる事もありません。

では、「本日も、ご安全に~!」